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ここでは弁理士が活躍できるフィールドの仕事内容や魅力を紹介!また弁理士に起こり得る大変なことも合わせて、検証、まとめていますので、学生、社会人は必見となっていますよ!将来の職業としてまた就職、転職の参考としてご覧下さいね!
近年経済のグローバル化やITの進歩に伴い、知的財産に関するユーザーニーズの多様化に応じて、特許庁への出願だけでなく、ライセンス契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されています。
特許庁への手続きの代理人(特許庁への出願)が主な仕事内容となり、クライアントにとって有利な権利が取得できるように動かなければなりません。まず権利がとれるかどうか鑑定からはじまり、価値が守られるよう綿密に申請書類を作成!特に技術に関する特許の申請にあたっては、かなり専門的な技術の知識が求められます。
また必ずしも審査が通るわけでないため、「拒絶理由通知」が送られてくれば、専門的にな検討を行い、OKがでるための意見書や補正書といわれる書類を作成する必要があります。
そして特許の申請は国内だけでなく、海外へも出願することがありますので、担当する業務によっては、海外の法律や英語力も不可欠としています。
基本的に自社のため、競合他社の特許調査や技術調査、開発者から提案されたアイディアの新規性調査、自社の出願業務手続き、特許戦略の立案などを幅広く行います。そして新たな発明は、さらなる自社成長につながるビジネスとして、、他社に簡単に使われたり真似できないように特許を取得しなければなりません。
研究機関と企業の橋渡し的な役割をする場所で、知的財産の活用を専門的な立場でサポートできる弁理士が活躍できるフィールドとなっており、近年、技術移転機関は設立数が増えています。
弁理士は自分にあった様々な場所で、資格を活かして働くことができ、独立して事務所経営を視野に入れている場合は、主に特許・法律事務所で、専門知識を活用しながら得意分野を広げ、知財業務だけでなく、積極的に経営面について学ぶことでスムーズに開業することができます。
また企業内弁理士についても知財部・法務部に所属して、出願から訴訟まで広く包括的に関与することで、経営戦略に関わる総合的な経験を積むことができるのも魅力です。さらに知的財産の専門家として大学、研究機関等で働いた場合、その成果を適切に活用し、社会に普及・還元、産学連携や研究スタッフの一員としての活躍が期待されています。
そして弁理士業務のサービスの付加価値を高める知財経営コンサルティングや、中小企業・ベンチャー支援に取組み、中小企業診断士との連携によるビジネススタイルを開拓することも期待されています。また知財は、国際規模で保護する必要があり、海外での権利取得も視野に入れて戦略を立てられる弁理士も必要とされています。
一般サラリーマンよりも高収入で、資格者のみが従事できる仕事として弁理士は魅力ある士業の一つですが、専門性の高い仕事ならではの苦労も多々あるようです。発明者の代理人となって行う出願業務では、それぞれの手続きの段階で細かく期限が決められ、申請内容が認められずに「拒絶理由通知」が届いた場合も同様です。常に期限に追われながら、正確に仕事しなければなりません。
そして弁理士は実力主義ですので、結果によっては自身の無力さに実感することも。また、度重なる法改正への確実な対応や、案件ごとに必要となる技術への知識も変わってくるため、常に新しい情報を身につけるため勉強し続ける必要があります。
さらに、資格取得し仕事を初めたばかりの時期は、膨大な書類作成の量に、悪戦苦闘も覚悟しておく必要があるようです。しかし特許の取得が成功した時、大きな達成感を感じられるのが弁理士の魅力でもあり、大変な苦労も吹っ飛んでしまう瞬間とも言えるようです。
また、仕事を通じて語学力や技術スキルなど、自分の能力が向上することにやりがいを感じ、一生涯続けられる仕事として誇りを持てるのが、弁理士最大の魅力と言えるでしょう。
弁理士⇒知的財産を専門(理工系出身が多い)
弁護士⇒一般民事、企業法務、刑事事件など幅広い法律問題の相談、処理(文系出身者が多い)
弁護士法第3条では「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」と規定
弁理士は、弁護士業務の範囲の中で、知的財産に特化した専門家として位置づけすることができます。そして弁護士はそれらを含む法律のスペシャリストとして、社会生活において発生する「事件」や「紛争」について適切な予防や対処また解決の方法をアドバイスする役割をもち、法廷活動、紛争予防活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与する活動などを行っています。
そこで弁理士は、弁護士のように訴訟をすることはできませんでしたが、2002年の弁理士法の改正により、一部の民事訴訟については、弁護士と共同で代理人として訴訟をすることが認められるようになっています。